税務署から「相続税の申告等の御案内」という書類が届いたのですが、どうすればいいですか? | |
親族が亡くなりますと死亡届を市町村役場に提出しますが、この情報は税務署にも通知されます。 すると税務署は、亡くなった人の過去の確定申告書や固定資産課税台帳、保険金の支払調書などを基に財産の所有状況を調査し、一定以上の 財産があると見込まれた場合に「相続税の申告等の御案内」(「相続税についてのお知らせ」)といった書面を送付します。 ところで、この「御案内」の中に「相続についてのお尋ね」という書面が入っていますが、この書面についてはたとえ相続税がかからない場合でも提出されることをお勧めします。 税務署としては相続税が課税される可能性があると考えているわけですから、提出することで相続税がかからないことの意思表示になるからです。 |
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相続税がかかる財産にはどのようなものがありますか? | |||||||||||||
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。 この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものを言います。 |
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相続税がかからない財産にはどのようなものがありますか? | |||||||||||||||||||||||||||
相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。 |
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相続財産から控除できるものにはどのようなものがありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相続財産から控除できるものとして債務と葬式費用があります。 |
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財産を相続できる人はどういう人ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||
相続人の範囲や法定相続分は民法で次のとおり定められています。 ただし民法に定める法定相続分は相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずしも、この相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。 |
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遺言書と異なる内容の遺産分割は認められますか? | |
特定の相続人に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に相続人全員で遺言書の内容とは異なる遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し共同相続人間で遺産分割が行なわれたと見做すことになります。 つまり相続人全員の合意があれば遺言書の内容に関わらず、それとは異なる遺産分割にすることができるということです。 なお、受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税が課されることにはなりません。 |
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