相続税の申告書を提出しますと税務署は申告内容が正しいか否かチェックし、不審な点があれば通常は翌年の8月~11月頃(ケースによっては翌々年の同時期)までに税務調査の有無を連絡してきますが、連絡がなければ是認ということで一件落着です。
 この間、人によっては落ち着かない日々を過ごすことになります。
 たとえ自信のある申告書だったとしても税務調査というものはイヤなものです。
 できれば調査がないに越したことはありません。

 ところで皆様方はどういった申告書が税務調査の対象に選ばれやすいと思われますか?
 ここでは今までの経験を基に税務調査に選ばれやすいケースとその対策を3つほど挙げておきます。
 参考にしてください。


 税務署が把握している財産の情報と申告内容に相違があるケース

 税務署は金融資産や不動産については申告する以前からかなり正確に把握しています。

 したがって申告書の記載内容とかなり違っている場合には調査対象に選ばれる可能性が高くなります。

 相続税では墓地等の非課税財産以外は原則として全て申告することになっていますので、モレがないかシッカリと確認する必要があります。


 預貯金の通帳に資金使途が不明な多額の支払いがあるケース

 預貯金の通帳を見て資金使途が不明な多額の支払いがあると、何に使ったのか気になるところです。

 建設会社に工事代金を支払ったとか金融機関に借入金を返済した、あるいは子供の銀行口座にお金が振り込まれているが贈与税の申告がなされていた、など資金使途が明らかであれば問題ないのですが、多額の預貯金が引き出されているにもかかわらず何の説明もないと、ついつい調べたくなるものです。


 少なくとも過去5年程度の預貯金の動きで金額が大きいものについては調査した内容を記載した書類を申告書に添付しておくと良いでしょう。



 書面添付がなされていないケース

 書面添付とは税理士が「申告書を作成するに当たって確認した書類」、「計算するに当たって注意した点」、「依頼人から受けた相談に対して返答した内容」などを詳細に記載した税務署指定の書式を申告書に添付することです。

 こうした書面を添付することで申告書が正しく作成されているとの印象を得られるのですが、それが添付されていないということは逆の印象を与えることになるのです。



 たとえ、お金がかかっても会計事務所に書面添付をお願いしたほうが良いでしょう。

 ネットで調べた限り、有料にしている事務所が多いようです。
 我々の事務所でも「一律30万円パックサービス」の場合は別途5万円をいただくことにしております。