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  具体的な業務内容

 会計事務所と顧問契約をしたことがない方にとっては、会計事務所がどういったことをやってくれるのか分からないと思われますので、ここでは鹿谷会計での一般的な業務内容について解説しておくこととします。

会計事務所の仕事って意外と大変なんだなあ、と感じていただければ幸いです。ここではお客様からのご相談などは省略しています。


 ①マスター登録

会計事務所と顧問契約されますと、専用ソフトに顧客情報として氏名や住所、電話番号、生年月日、整理番号、マイナンバーなどを登録します。

また「全てお任せコース」では当事務所で会計ソフト(弥生会計を推奨)に補助科目や減価償却資産などを登録しますが、「経理は自分でコース」の場合にはお客様が登録することになります。


 ②会計データの入力

データ入力とは文字どおり会計ソフト(弥生会計)に取引データを入力することです。

「全てお任せコース」
の場合は当事務所が入力し、「経理は自分でコース」の場合にはお客様ご自身で入力することになります。

なお、「全てお任せコース」の場合は事前に領収証、預金通帳のコピー、管理会社からの月次報告書、借入金返済スケジュール表、固定資産課税明細書などを郵送ないし宅急便をお願いしております。
この場合、支出目的を預金通帳のコピーなどに書いていただいております。

※確定申告時期に集中しますと対応しきれませんので、原則として四半期ごとに各種資料・データを送っていただくことをお願いしております。


 ③入力データのチェック

入力データのチェックとは文字通り入力ミスがあるか否かをチェックすることですが、これには単純な入力ミスと知識不足による入力ミスの両方があります。

「全てお任せコース」の場合は当事務所が入力しますので特に問題ないのですが、「経理は自分でコース」の場合には当事務所が再度チェックすることになります。
ただし、金額の大きいものとか間違いやすい項目などに限定されますので、入力に当たっては十分ご注意いただく必要があります。


 ④源泉所得税の納付書の作成

役員給与とか従業員給与について源泉所得税を天引きした場合には、天引きした所得税を原則として翌月10日までに税務署に納付する必要があります。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満である場合には特例として年に2回(7月10日と翌年1月10日)の納付で良いことになっています(1月分については納期限の特例により1月20日に更に延長しております)。

いずれにしましても源泉税を集計して納付書を作成する必要がありますが、納付書も当事務所が作成いたします。


 ⑤年末調整

年末調整とは、ご存知のように1年間の給与を集計した上で年間の正確な所得税を算出し、それまで概算で天引きしていた源泉所得税との過不足を調整(精算)することです。
この年末調整で作成する書類には、一般的に源泉徴収票と源泉徴収簿(年間の給与、源泉税等の月別明細書)があります。

サラリーマンの方の場合には勤務先の経理担当者が代行してくれているのですが、ご自分の会社を作った場合には自分でやる必要があります。
なお、個人の場合であっても専従者給与を支給している場合には同様に年末調整する必要がありますが、いずれの場合も当事務所が代行いたします。


 ⑥各種法定調書の作成

給与とか退職所得、報酬、不動産の使用料などを支払いますと所定の期限(翌年1月末)までに法定調書を作成し、所轄税務署および市区町村に提出する必要があります。 この法定調書には次のようなものがありますが、いずれも当事務所で作成します。

法定調書の一覧
■税務署に提出するもの

・ 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」
・ 「給与所得の源泉徴収票」
・ 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
・ 「不動産の使用料等の支払調書」
・ 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」
・ 「不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書」etc.

■市区町村に提出するもの
・「給与支払報告書」  これを基にして市区町村の担当者が翌年の住民税額を計算します。

 ⑦償却資産申告書の作成

償却資産とは、土地および家屋以外の事業用資産で減価償却費が所得の計算上、必要経費に算入されるものです。具体的には次のようなものが該当します。

償却資産の例
・ 門・塀
・緑化施設等の外構工事
・ 駐車料金自動計算装置、舗装路面
・ パソコン、コピー機、看板、自動販売機等

これらの資産を新たに取得した場合、あるいは逆に除却した場合には、その明細を記載して都道府県税事務所に申告しなければなりません。
なお、増減がない場合でも「増減なし」と記載して提出する必要があります。申告期限は翌年の1月末ですが、これについても当事務所で申告書を作成します。


 ⑧決算書・申告書などの作成

不動産所得に関して規模がそれほど大きくない場合には、ご自身でやられるケースがあります。
個人の場合には確定申告時期になりますと税務署で税務相談を受けられるからです。

ところが法人の場合にはそういった相談の機会がありませんので、ほとんどのケースで会計事務所に依頼します。

鹿谷会計では、顧問先のお客様がアパートなどの賃貸物件を購入したり売却するケースが一般の会計事務所と比較して圧倒的に多いため、様々なノウハウを蓄積しております。


 ⑨株主総会議事録・取締役会議事録等の作成

決算書の原案が完成しますと、その承認を得るため株主総会(有限会社の場合には社員総会)、および取締役会(設けていない場合もある)を開催することになります(合同会社の場合は不要)。
そして、議事の要領および結果を議事録として残しておくことになるわけですが、中小企業の場合には面倒なため省略するケースが多いようです(ほとんどのケースで社長一族が株式を100%所有しているため法律上特に問題とならないという理由から)。

ただし、このような場合であっても役員を変更するとか役員給与の支給限度額を増額する場合などには登記上、あるいは税務上議事録が必要なため作成しなければなりません。
そこでしかたに会計でも一般の事例と同様、必要に応じて作成しております。
なお、当然ながら個人の場合は関係ありません。


 ⑩予定納税の手続

前年度の確定申告における税額が所定の額を超えた場合、その年の所得税などの一部としてあらかじめ納付するという制度があります。
この制度を予定納税と言いますが、この場合の手続を当事務所で代行いたします。

なお、前年に不動産を売却して多額の所得税や法人税を納税した場合、次年度の予定納税額が多くなります。
そうしたケースでは中間期までの所得をキチンと計算して納税額を算定することがあります。これを仮決算による中間申告と言いますが、当事務所でも必要に応じてやっております( 通常の決算・申告料をいただいております)。


 ⑪消費税課税選択の届出の検討

消費税については様々な申告方式から選択できるようになっておりますが、どの方式を選択するかによって税額がかなり変動します。
したがって事前に詳細なシミュレーションを行ないます。


 ⑫不動産取得税の申告

アパートとかマンションを新たに建設したり、購入する場合には不動産取得税がかかりますが、その申告書を当事務所が代行して作成いたします。


 ⑬税務署からの各種お尋ねに対する書き方のアドバイス

不動産を取得したり多額の修繕をした場合には税務署からお尋ねが来ますが、慎重に記載しないと多額の贈与税がかかったり、修繕費の経費算入を否認されたりします。
そこで、これらの書類が来たときには記載方法についてアドバイスいたします。