<耐用年数について>
○購入金額
中古資産の耐用年数については所定の計算方法が定められており、このシステムでもその方法により計算しております。
ただし、これはあくまで簡便法であり、各自で残存耐用年数を見積もるというのが原則です(簡単に言えば簡便法によるよりも長ければ適当でいい(?)ということです)。
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○リフォーム代
税務上、資本的支出に該当するリフォーム代金(修繕費)については原則として現に適用している資産の耐用年数を用いることになっております。
たとえば建物本体に対して修繕した場合、建物について現在適用している耐用年数が20年であればリフォーム代金も20年で償却することになるということです。
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