土地の評価額について 

 住宅用地については次のように課税標準の特例措置が設けられています。

小規模住宅用地
(住宅1戸につき200㎡までの部分)
固定資産税 固定資産税評価額 × 1/6
都市計画税 固定資産税評価額 × 1/3
一般住宅用地
(小規模住宅用地以外の住宅用地)
固定資産税 固定資産税評価額 × 1/3
都市計画税 固定資産税評価額 × 2/3

 なお、この住宅用地の特例は新築住宅の特例のように床面積要件は課されていません。したがってワンルームマンションのような狭い部屋であっても適用されます。