収支の計算期間等について
収支の計算期間
「収支の計算期間」とは「資金収支計画書」等に表示する期間のことです。初期値は40年(1~20年と21~40年の2枚)としています。なお、このシステムでは最長60年まで計算可能です。
1年目の稼働月数
個人の場合の所得税は原則として1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます(法人の場合は決算日までの1年間の所得)。
ところが期の途中で完成・引渡しを受けた場合、その時点から12月31日までの所得に対して課税されます(法人の場合は決算日までの所得)。 そこで、このシステムでは1年目の所得および税金をより正確に計算できるように、1年目の稼動月数を入力できるようになっています。
分かりづらいと思われる方は12カ月で計算してください。
法人税等の計算
法人税の場合も個人の場合と同じく所得の額によって適用税率は違ってきますが、このシステムでは下記のように「実効税率」で計算するようになっています。
なお、ここで「計算しない」を選択しますと、「資金収支計画書」や「事業収支計画書」の納税額の欄が表示されなくなります。なお、この場合には「事業収支計画書」の手元残金の額と「資金収支計画書」の手元残金の額が等しくなります。ご確認ください。
申告書の種類
法人の場合にも申告方式に「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。そして法人の場合の青色申告の特典ですが、個人のような青色申告特別控除はありませんが、純損失の繰越控除(3年間)より圧倒的に有利な欠損金の繰越控除(10年間)という制度があります。
また法人の場合には役員給与や従業員給与を支給できますが、個人の場合の専従者給与より支給要件は緩いようです。
いずれにしても青色申告者になるためには「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
法人の区分
中小法人
資本金が1億円以下
大法人
資本金が1億円超
資本金が1億円以下であっても資本金が5億円以上の親会社による完全支配関係のある法人は大法人となります。
また完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人も大法人となります。
実効税率
法人の場合は実効税率で法人税等(法人税、法人住民税、法人事業税等)を計算するようになっています。そして実効税率は所得によって違っていますが、複雑になるので一般的には次の税率で計算すれば十分でしょう。
中小法人
25%
大法人
30%
資金運用利回り
このシステムでは手元残金累計額に所定の利回り(資金運用利回り)をかけることにより資金運用益を計算できるようになっていますが、最近の運用利回りの低さから無視したほうが良いかも知れません。
資金運用対象額
資金運用対象額として様々なケースを想定していますが、運用利回りをゼロ(0)とすれば結果的に運用益はゼロとなります。
投資分析の採用期間
このシステムでは「初年度の収支予想および投資分析」という帳票を作成することができますが、投資分析に用いる「収入合計」、「純収益」、「資金収支」等の計算期間(採用期間)をここで入力します。ここで入力した期間により1年間の平均値を求めるようになっています。。
利回り計算の分母
投資分析の項目として「表面利回り」、「実質利回り」、「純利回り」の計算があるのですが、これらの利回り計算時に使用される分母の金額を選択できます。