相続人について 

 相続税は相続財産だけでなく、相続人の数によっても金額が違ってきます(相続人が多くなるほど相続税は安くなる)。
 したがって相続人の数については正確に入力するようにしてください。

配偶者
 このシステムでは配偶者がいる場合には配偶者の相続(2次相続)についても相続税を計算するようになっています。なお、配偶者自身に固有財産があれば右側の空欄に入力してください。
 配偶者の固有財産とは1次相続時点で既に配偶者の所有になっている財産のことです。例えば、被相続人から生前に贈与を受けた財産や配偶者自身が稼いだ給与収入などです。

子供
 子供がいる場合には配偶者と子供が法定相続人となり、その場合の法定相続割合は次のとおりです。

配偶者  1/2
子 供  1/2(複数の場合は更に均等按分します)

 子供がいない場合には配偶者と親が法定相続人となり、その場合の法定相続割合は次のとおりです。

配偶者  2/3
 1/3(複数の場合は更に均等按分します)

兄弟姉妹
 子供も親もいない場合には配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となり、その場合の法定相続割合は次のとおりです。

配偶者  3/4
兄弟姉妹  1/4(複数の場合は更に均等按分します)