脚注:事業収支計画書-損益計画
1年目は12カ月分のみを計上しております。
自宅部分にかかる諸経費は経費に算入できませんので、必要経費から除いております。
青色申告の場合、不動産所得の赤字(欠損金)を翌期以降3年間まで繰り越すことができます(「欠損金の繰越控除」の欄参照)。
10戸以上のアパートの場合、複式簿記により会計処理しますと、毎年65万円を青色申告特別控除として申告所得から控除できます。
家賃等の収入金額から必要経費の額を差し引いた残りが不動産所得となります。