新宿区の土地や不動産などの財産を相続した場合、必ずしも相続税の納税が必要になるわけではありません。相続税申告には相続税の納税が必要な相続と必要でない相続があるのです。
ここでは、相続税申告が必要となる2つの例について紹介しておきますので、相続税の節税に興味のある方もぜひ参考にしてください。
相続税申告が必要な相続には、大きく分けて2種類あります。
まずは、遺産総額が基礎控除額を上回った場合です。遺産総額とは、土地や不動産などの財産のほか、預貯金や株式、貴金属や絵画など、お金に換金できるありとあらゆるものを含みます。基礎控除額は、「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」です。
例えば、法定相続人が配偶者と子供3人の場合、3,000万円+4×600万円=5,400万円となり、遺産総額から5,400万円が控除されます。土地や不動産などの遺産がたくさんある場合、遺産総額から5,400万円を控除しても0円にはならないので、相続税申告を行い、相続税を納税しなければなりません。
相続税の納税額を少しでも減らすためには、生前贈与で財産を減らしたり、養子縁組で法定相続人を増やして基礎控除額を増やしたりするなどの節税対策が必要となります。
新宿区にある鹿谷会計・鹿谷総研は、生前の相続対策に定評がある税理士事務所です。新宿区を中心とした地元の皆様の相続対策を30年以上にわたり手掛けており、多くの方から感謝のお言葉を頂戴しております。
鹿谷会計・鹿谷総研のホームページでは、実際に生前の相続対策を行っているお客様の声を掲載しておりますので、ぜひ一度ご確認ください。
相続税申告が必要なもう一つの例が、次のような特例を適用することで相続税の納税額が0円になるケースです。
小規模宅地等の特例とは、被相続人と相続人が一緒に住んでいた土地や、事業を行っていた土地を相続した場合、一定の要件を満たしていれば50~80%まで評価額を減額するというものです。
例えば、新宿区の8,000万円の土地を配偶者と3人の子供で相続した場合、特例が適用できなければ、8,000万円-基礎控除5,400万円=2,600万円が課税対象となります。
しかし、特例が適用できれば8,000万円の土地の評価額が80%減額されて1,600万円となり、1,600万円から5,400万円を控除することで、土地への相続税が0円になるのです。ただし、特例を適用するためには相続税申告が必要となりますので、ご注意ください。
配偶者の税額軽減とは、配偶者であれば1億6,000万円または法定相続分のいずれか高い金額まで、相続税が課税されないという特例です。こちらも相続税が0円になっても、相続税申告は必要となります。
新宿区での煩雑な相続税申告手続きは、どうぞ鹿谷会計・鹿谷総研にお任せください。新宿区の鹿谷会計・鹿谷総研では相続税申告手続きの他にも、相続税の節税対策もサポートしております。
相続に関する相談はもちろん、相続した土地などの土地活用相談も無料で承っておりますので、どうぞお気軽に鹿谷会計・鹿谷総研までご相談ください。
事務所名 | 公認会計士 鹿谷会計事務所 |
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代表者 | 鹿谷哲也 (代表取締役/公認会計士・税理士) |
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