■ 業務内容 > 相続税の申告 |
当事務所の3つの特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿谷会計では1987年の創業から既に30年以上経過しました。 その間の様々な経験から次のように3つの財産を築くことができましたが、それがそのまま当事務所の特長になっています。
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当事務所における相続の考え方と取り組み |
相続において大切なことは相続人の皆さんが特に不公平感を持たず納得のいく分割を実現し、先代から受け継いできた財産をスムーズに次の世代に受け継がせていくことです。 そのためには「節税」、「納税」、「遺産分割」の3つの課題を全て考慮に入れ、バランスよく解決しなければなりません。 そこで我々の事務所がどのようなスタンスでこれらの課題に取り組んでいるのか、簡単にまとめておきたいと思います。 |
業務内容および手続きの流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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相続税では墓地等の非課税財産以外は原則として全て申告することになっていますので、モレがないかシッカリと確認する必要があります。 |
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少なくとも過去5年程度の預貯金の動きで金額が大きいものについては調査した内容を記載した書類を申告書に添付しておくと良いでしょう。 |
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たとえ、お金がかかっても会計事務所に書面添付をお願いしたほうが良いでしょう。 ネットで調べた限り、有料にしている事務所が多いようです。 我々の事務所の場合は基本報酬に全て含まれておりますので、ご安心ください。 |
相続Q&A |
相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産 | |
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。 ただし、これらのみなし相続財産については相続人1人当たり500万円が控除されます。 |
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被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産 | |
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。 もし贈与時点で贈与税が課税されていた場合には、その贈与税は相続税から控除されます。 |
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相続時精算課税の適用を受ける贈与財産 | |
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。 もし贈与時点で贈与税が課税されていた場合には、その贈与税は相続税から控除されます。 |
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物 | |
ただし、骨董的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。 |
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宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行なう一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの | |
地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利 | |
相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分 | |
相続や遺贈によって取得したとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分 | |
個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの | |
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。 |
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相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行なう特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの |
債務 | |||||||||||
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付または徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
ただし、相続人などの責任に基づいて納付または徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。 |
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葬式費用 | |||||||||||
葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。ただし葬式費用に関連しているものでも次のように葬式費用として差し引くことができるものと、できないものがありますのでご注意ください。 |
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<葬式費用となるもの> 遺産総額から差し引くことが可能な葬式費用は次のようなものです。 |
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<葬式費用とならないもの> 遺産総額から差し引くことができない葬式費用は次のようなものです。 |
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相続人の範囲 | ||||||||||||||||
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 |
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第1順位:死亡した人の子供 | ||||||||||||||||
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供のほうを優先します。 |
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第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) | ||||||||||||||||
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母のほうを優先します。第2順位の人は第1順位の人がいないとき相続人になります。 |
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第3順位:死亡した人の兄弟姉妹 | ||||||||||||||||
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。 |
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なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は相続人に含まれません。 |
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法定相続分 | ||||||||||||||||
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは原則として均等に分けます。 |
よくあるご質問 |