![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿谷会計では1987年の創業から既に30年以上経過しました。 その間の様々な経験から次のように3つの財産を築くことができましたが、それがそのまま当事務所の特長になっています。
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
面談日にご持参いただいた書類を拝見し、通常の場合には当日または翌日には見積額をご提示させていただきます。 そして金額にご納得いただきますと契約ということになります。 なお、いずれの場合も着手金として半額いただくことになっておりますので宜しくお願いいたします。 |
|
![]() |
|
相続税の申告のためには実に様々な書類が必要になります。 意外と手間暇がかかりますので時間があれば前倒しで収集されることをお勧めいたします。 なお、必要書類は一覧にしたものを事前にお渡しいたします。 また財産および債務に関してはエクセルシートをお渡ししますので、判明の都度、分かる範囲で入力していただきます。 メモ書きの代わりです。 |
|
![]() |
|
お願いしておりました各種書類やエクセルシートを入手次第、専用ソフトにデータを入力します。 財産の評価で難しいのはやはり土地です。 評価するだけでかなりの時間と手数を要することがあります。 なお評価上、必要であれば提携している不動産鑑定士に鑑定書を作成いただくことがあります。 こうした鑑定書があれば税額を低く抑えることができるのです。 |
|
![]() |
|
遺産分割のやり方によっては相続税がかなり違ってくることがありますので何度かシミュレーションいたします。 また、どのように遺産分割するかによって各人の税額が違ってきますし、当然ながら二次相続での税額も違ってきます。 このように遺産分割シミュレーションというのは相続においては大変重要な手続きなのです。 |
|
![]() |
|
遺産分割シミュレーションにおいて各相続人にご納得いただきますと、我々のほうで遺産分割協議書を作成いたします。 | ![]() |
![]() |
|
遺産分割が決まりましたら、いよいよ相続税の申告書ファイルを作成していくことになります。 申告書そのものは数十枚程度ですが、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書、預貯金の残高証明書、有価証券評価書、不動産の評価証明書、登記簿謄本などをファイルに閉じ込めていきますので、相続人や物件数が多いと申告書ファイルが10㎝ほどの厚さになることもあります。 こうした準備が整いましたら各相続人にご来所の上、署名・押印していただくか、電子申告します(電子申告の場合にはご来所いただかなくても結構です)。 いずれの場合も我々のほうで申告書を税務署に提出しますが、納税が必要な方には納税していただきます。 なお、申告・納税期限は相続発生から10ヵ月後です。 |
|
![]() |
|
相続財産が不動産の場合、登記名義人を被相続人から相続人に変更します。 これを相続登記と言いますが、この登記がなされていないケースが散見されます。 登録免許税を払いたくないのかも知れませんが、何代にも亘って相続登記をしていないと大変面倒なことになってきますので、できるだけ速やかに登記しましょう。 |
![]() |
![]() |
相続税の申告書を提出しますと税務署は申告内容が正しいか否かチェックし、不審な点があれば通常は翌年の8月~11月頃(ケースによっては翌々年の同時期)までに税務調査の有無を連絡してきますが、連絡がなければ是認ということで一件落着です。 この間、人によっては落ち着かない日々を過ごすことになります。 たとえ自信のある申告書だったとしても税務調査というものはイヤなものです。 できれば調査がないに越したことはありません。 ところで皆様方はどういった申告書が税務調査の対象に選ばれやすいと思われますか? ここでは今までの経験を基に税務調査に選ばれやすいケースとその対策を3つほど挙げておきます。 参考にしてください。 |
![]() |
↓ |
相続税では墓地等の非課税財産以外は原則として全て申告することになっていますので、モレがないかシッカリと確認する必要があります。 |
↓ |
少なくとも過去5年程度の預貯金の動きで金額が大きいものについては調査した内容を記載した書類を申告書に添付しておくと良いでしょう。 |
↓ |
たとえ、お金がかかっても会計事務所に書面添付をお願いしたほうが良いでしょう。 ネットで調べた限り、有料にしている事務所が多いようです。 我々の事務所の場合は基本報酬に全て含まれておりますので、ご安心ください。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産 |
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。 ただし、これらのみなし相続財産については相続人1人当たり500万円が控除されます。 |
|
![]() |
被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産 |
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。 もし贈与時点で贈与税が課税されていた場合には、その贈与税は相続税から控除されます。 |
|
![]() |
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産 |
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。 もし贈与時点で贈与税が課税されていた場合には、その贈与税は相続税から控除されます。 |
![]() |
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物 |
ただし、骨董的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。 |
|
![]() |
宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行なう一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの |
![]() |
地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利 |
![]() |
相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分 |
![]() |
|
![]() |
相続や遺贈によって取得したとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分 |
![]() |
個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの |
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。 |
|
![]() |
相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行なう特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの |
![]() |
債務 | ||||||||||
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付または徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
ただし、相続人などの責任に基づいて納付または徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。 |
|||||||||||
![]() |
葬式費用 | ||||||||||
葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。ただし葬式費用に関連しているものでも次のように葬式費用として差し引くことができるものと、できないものがありますのでご注意ください。 |
|||||||||||
<葬式費用となるもの> 遺産総額から差し引くことが可能な葬式費用は次のようなものです。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
<葬式費用とならないもの> 遺産総額から差し引くことができない葬式費用は次のようなものです。 |
|||||||||||
|
相続人の範囲 | ||||||||||||||||
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 |
||||||||||||||||
第1順位:死亡した人の子供 | ||||||||||||||||
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供のほうを優先します。 |
||||||||||||||||
第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) | ||||||||||||||||
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母のほうを優先します。第2順位の人は第1順位の人がいないとき相続人になります。 |
||||||||||||||||
第3順位:死亡した人の兄弟姉妹 | ||||||||||||||||
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。 |
||||||||||||||||
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は相続人に含まれません。 |
||||||||||||||||
法定相続分 | ||||||||||||||||
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは原則として均等に分けます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |