相続税の申告 |
当事務所の3つの特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿谷会計では1987年の創業から既に30年以上経過しました。 その間の様々な経験から次のように3つの財産を築くことができましたが、それがそのまま当事務所の特長になっています。
節税について
通常の所得税や法人税の分野では税理士によって納税額にそれほど大きな差は出ません。
ところが相続の分野では驚くほどの税額差となって現れることが多いのです。 その理由を考えてみると、ほとんどの会計事務所は法人の顧問先を数多く抱えており、また確定申告時期には仕事で忙殺されています。 したがって相続税の申告業務を積極的に取り組んでいく余裕がなく、顧問先の社長等、関係のある相続案件を年に数件ほど仕方なくこなしているというのが実態です。 ご存じのように税法というのは毎年のように改正されているので、どうしても主力業務である法人税や所得税の勉強に時間を取られ、相続に関する勉強は通り一遍のものに限られるのです。 こうした状況下では税務署から間違いを指摘されないような申告書を作成することが主眼となり、節税に繋がるような提案をすることはほとんどありません。 そうした申告書であれば税務否認を受けることもありませんし、そもそも税務調査すらない可能性があります。 「相続税の還付申告」が流行っているのも本来であればもう少し納税額を抑えられたにもかかわらず、わざわざ税額の高い申告書を作成しているからです。 残念ながら税理士業界はこうした憂慮すべき状況にはありますが、可能な限り納税額を抑えることが税理士の使命であることに変わりはありません。 この当然の使命を発揮すべく鹿谷会計事務所では様々な研修に出席して勉強することはもちろん、著名な不動産鑑定士等と提携して納税額を抑える努力を日夜続けております。 納税について
相続税は現金で一括納付するのが原則です。
もし納税資金が不足する場合には分割納付したり(延納)、金融機関から借金して納付することもあります。 また不動産を売却して一括納付することもありますが、不動産が減ることを極力嫌い、一部売却・一部借金(あるいは延納)といったように組み合わせることもあります。 そして、その時の不動産市況によっては不動産そのもので納税することもあります。 これを物納と言いますが、物納というのは相続税評価額そのものが収納価額(納税額)となりますので、現在のように時価と相続税評価額が乖離している状況では物納はあまりお勧めできません。 我々の事務所では専用のシミュレーションソフトを自社開発して万全の態勢を整えておりますので判断が付きかねた場合にはいつでもご相談ください。 遺産分割について
被相続人は原則として遺留分(通常は法定相続分の1/2)を侵さない限り、遺言で自分の財産を自由に処分することができます。
また遺言書がない場合には相続人間で話し合って各人の相続分を決めることになりますが、この場合に民法で定める法定相続分どおりに遺産分割する必要はありません。 たとえ遺言書があっても、それによらずに遺産分割することも可能です。 遺言書を書いた時期が比較的古く、その後に不動産を買い増したとか、いろいろ状況の変化があると遺言書とは異なる分け方のほうが良い場合もあるのです。 ところで配偶者がご健在の場合、配偶者とお子さんでどのように分けるべきか迷うことがよくあります。 特に生前の相続対策が不十分な場合、2次相続で大きく節税したいところですが、そのようなケースではあえて配偶者の相続分を多くすることがあります。 ご存じのように1次相続では配偶者の税額軽減特例により配偶者が相続した財産のうち法定相続割合(子供がいる場合は1/2)か1億6,000万円のいずれか多い額までは相続税がかかりません。 ところが2次相続ではこうした特例がありませんので何も対策をしなければ、その時点でウンと課税されるのです。 そこで配偶者の相続分を少なくすることがよくあります。 このような状況下、1次相続において配偶者がどれほどの財産を相続したら1次と2次の税額合計が一番少なくなるのか検討するために専用ソフトを作ってシミュレーションしたことがあります。 それによると財産の額や配偶者自身が既に所有している財産の額などによって相違はあるものの、だいたい40%前後が底になりました。 ただし、これはあくまで今の相続財産が将来も変わらないという前提で初めて成り立つものです。 2次相続まで時間的余裕があり、いろいろな節税対策を実行できる状況では配偶者の相続分を多くしたほうがトータルでは有利になります。 1次相続で配偶者の税額軽減を目一杯使い、2次相続では様々な対策を実行して相続税を安くできるからです。 一方、時間的余裕も対策の余地もあまりないようであれば上記のようなシミュレーションを参考にして遺産分割するのが良いのではないかと思います。 以上は遺産分割における一つの場面ですが、相続対策を余りやったことのない方に相続税の申告を依頼すると、こういった点を無視した遺産分割の提案がなされる可能性がありますので十分ご注意ください。
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相続税では墓地等の非課税財産以外は原則として全て申告することになっていますので、モレがないかシッカリと確認する必要があります。 |
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少なくとも過去5年程度の預貯金の動きで金額が大きいものについては調査した内容を記載した書類を申告書に添付しておくと良いでしょう。 |
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たとえ、お金がかかっても会計事務所に書面添付をお願いしたほうが良いでしょう。 ネットで調べた限り、有料にしている事務所が多いようです。 我々の事務所の場合は基本報酬に全て含まれておりますので、ご安心ください。 |
相続Q&A |
相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産 | |
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。 ただし、これらのみなし相続財産については相続人1人当たり500万円が控除されます。 |
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被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産 | |
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。 もし贈与時点で贈与税が課税されていた場合には、その贈与税は相続税から控除されます。 |
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相続時精算課税の適用を受ける贈与財産 | |
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。 もし贈与時点で贈与税が課税されていた場合には、その贈与税は相続税から控除されます。 |
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物 | |
ただし、骨董的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。 |
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宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行なう一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの | |
地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利 | |
相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分 | |
相続や遺贈によって取得したとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分 | |
個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの | |
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。 |
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相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行なう特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの |
債務 | |||||||||||
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付または徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
ただし、相続人などの責任に基づいて納付または徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。 |
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葬式費用 | |||||||||||
葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。ただし葬式費用に関連しているものでも次のように葬式費用として差し引くことができるものと、できないものがありますのでご注意ください。 |
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<葬式費用となるもの> 遺産総額から差し引くことが可能な葬式費用は次のようなものです。 |
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<葬式費用とならないもの> 遺産総額から差し引くことができない葬式費用は次のようなものです。 |
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相続人の範囲 | ||||||||||||||||
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 |
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第1順位:死亡した人の子供 | ||||||||||||||||
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供のほうを優先します。 |
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第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) | ||||||||||||||||
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母のほうを優先します。第2順位の人は第1順位の人がいないとき相続人になります。 |
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第3順位:死亡した人の兄弟姉妹 | ||||||||||||||||
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。 |
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なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は相続人に含まれません。 |
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法定相続分 | ||||||||||||||||
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは原則として均等に分けます。 |
よくあるご質問 |