相続税対策に遺言書は必要なのでしょうか?相続財産や相続人が多い場合、遺言書があれば相続争いを回避することができます。しかし、相続財産や相続人を遺言書で指定することで不公平が生じ、反対に相続問題を引き起こすともいわれています。
ここでは、新宿区の相続税対策での遺言書の必要性と、相続財産の名義変更のタイミングについて詳しくご紹介します。
被相続人が亡くなり新宿区の土地や建物などの財産を相続した場合、どのタイミングで相続財産の名義変更を行えばよいのか悩む方も多いかと思います。ここでは土地や建物などの不動産、預貯金、有価証券の名義変更手続きについて解説しておきます。
新宿区の土地などの不動産を相続した場合、法務局に登記されている被相続人名義の不動産を相続人名義に変更しなければなりません。相続による不動産の名義変更は「相続登記」と呼ばれており、現時点では法律上、変更登記の期限はありません。
しかし、相続した新宿区の土地などの不動産を売りたい場合や、相続した土地に家を建てたい場合など、土地を有効活用したい方は、早めに名義変更されることをおすすめします。
預貯金は名義変更を行うのではなく、被相続人の口座を解約した後に、相続人の口座に金銭を振り込むという手続きになります。法律上期限はありませんが、近いうちに被相続人の口座が凍結されますので、こちらも早めの手続きをおすすめします。
有価証券の名義変更は、それぞれの金融機関の支店で手続きをする必要があります。法律上期限はありませんが、必要な書類が多く手続きが複雑なので、こちらも早めの手続きをおすすめします。
相続税対策として遺言書は必要なのでしょうか?遺言書では、どの相続人にどれだけ相続財産を分与するのかを、被相続人が生前に意思表示することができます。
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があり、相続の目的や相続人の状況などにあわせて選びます。新宿区の土地や建物などの相続財産が多い場合は、相続税対策や不動産相続に詳しい税理士事務所などに相談することをおすすめします。
遺言書の最も大きなメリットが、相続人同士が争うことなく相続手続きができることです。どの相続人にどれだけ相続財産を分与するのかあらかじめ決めておくことで、相続人が遺産分割方法で悩むことがなくなります。また、遺言書に記載することで、法定相続人とならない内縁の妻や長男の嫁などにも、財産を相続させることができます。
相続税対策として作成した遺言書の内容によっては、相続人に不満が残る場合もあります。また、相続税対策として遺言書を作成するには、手間だけではなく費用もかかります。
生前の相続税対策は、どうぞ新宿区の鹿谷会計・鹿谷総研にお任せください。鹿谷会計・鹿谷総研では節税対策や納税対策、遺産分割対策など、お客様に最適な相続税対策をご提案いたします。まずは、メールまたはお電話にてお問い合わせください。
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