新宿区で相続対策・不動産の生前対策を行う前に相続の流れを知ろう

相続は初めての場合がほとんどなので、どのように相続を進めてよいのか悩む方も多いかと思います。相続をうまく進めるためにも、新宿区で相続対策・不動産の生前対策を行う前に、ぜひ相続の流れについて知っておくことをおすすめします。

相続はどう進む?

相続と書かれた紙を持っている老夫婦の人形とおもちゃの車と家

新宿区で相続対策・不動産の生前対策をする前に、まずは相続の流れをしっかりと確認することをおすすめします。期限がある手続きもあるので、被相続人が亡くなった場合は、速やかに相続の手続きを行いましょう。

死亡届の提出

相続の開始は、死亡届の提出から始まります。死亡届は、被相続人の死後7日以内に市区町村役場に提出しなければなりません。この時、医師が作成した死亡診断書と、火埋葬許可申請書も一緒に提出しましょう。

遺言書の確認

不動産の相続の手続きを行う前に、遺言書の有無を確認しましょう。遺言書の有無によって、相続人の範囲や相続分が大きく変わります。

遺産の確認

現金や株式、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や滞納している税金などのマイナスの財産も、すべて確認しましょう。

相続するかどうかを決定する

プラスだけでなくマイナスの財産も含めた遺産を、相続または放棄するのかを決定します。相続人には、すべて相続する・すべて放棄する・条件付きで相続するという3つの選択肢があります。相続するかどうかは、相続を開始した日から3ケ月以内に決定しなければなりません。

所得税の準確定申告

相続を開始した日から4ケ月以内に、被相続人に代わり、相続人が所得税の確定申告の手付きを行います。

遺産分割協議書の作成

相続人らが行った遺産分割協議をもとに、遺産分割協議書を作成します。遺言書があれば通常はそれを基にして分割しますが、相続人が話し合いで分割することも可能です。

相続税の申告と納付

遺産を相続した際に発生した相続税を申告し、納付します。申告と納付は、原則として相続を開始した日から10ケ月以内に行う必要があります。

相続した財産の名義変更

不動産などの受け継いだ財産を、取得した人の名義に変更します。

遺言書のない場合の遺産分割について

遺言書の封筒

相続は遺言書があればそれに従って遺産分割しますが、遺言書が無ければ民法第900条に定める相続人の順位や範囲、相続分を参考にして相続人が話し合って決めることになります。

なお子供がいる場合の法定相続人は配偶者と子ですが、子がいない場合は、父母や祖父母などが法定相続人となります。そして父母、祖父母もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。法定相続人や相続人は、被相続人の戸籍を確認して確定します。

遺言書がある相続である指定相続について

被相続人が相続人と相続分を指定した遺言書がある場合は、指定相続となります。遺言書で指定された人物が相続人となり、指定された相続分を受け継ぎます。指定相続では法定相続人であっても、十分な財産を相続できなくなる可能性がありますが、低限の財産の取り分である「遺留分」は留保されています。

不動産などの財産が多い場合は、相続でもめないためにも、生前にしっかりと相続対策を行うことをおすすめします。相続対策には、生前贈与で相続財産を減らしたり、小規模宅地等の特例を利用したりするなど様々な方法がありますので、相続対策に詳しい税理士や会計士に相談することをおすすめします。

東京都新宿区にある会計事務所の鹿谷会計・鹿谷総研では、生前の相続対策にも力を入れておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

新宿区で相続対策・不動産の生前対策のことなら鹿谷会計・鹿谷総研にお任せください!

不動産などの財産を安心して配偶者や子に受け継がせるためには、ぜひ新宿区の鹿谷会計・鹿谷総研に相続対策をお任せください。鹿谷会計・鹿谷総研では、相続税・法人税・所得税などの税務相談のほか、相続対策コンサルティングを行っております。

知識と経験の豊富な公認会計士・税理士が、相談者様にとって最適なプランをご提案いたします。どうぞお気軽にメールまたはお電話にて、新宿区の鹿谷会計・鹿谷総研までご相談ください。

新宿区で相続対策をご検討されている方は鹿谷会計・鹿谷総研へ

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・ 事業収支計算ソフト(アパート経営プランナー、ビル経営プランナーetc.)
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・ 不動産の有効活用、不動産投資のアドバイス