新宿区の土地相続の手続きを税理士に依頼する前に、相続税がかかる財産を知っておきましょう。相続税のかかる財産とかからない財産を知ることで、相続税への漠然とした不安を少しでも減らすことができます。
ここでは、相続税のかかる財産について詳しくご紹介しますので、早速チェックしてみましょう。
相続した財産にかかる相続税は、莫大な金額が課税されるイメージをお持ちの方も多いかと思います。実は、相続した財産には、相続税がかかるものとかからないものがあることをご存じですか?
税理士事務所に土地相続の申告手続きなどを相談する前に、まずは相続税がかかる財産とかからない財産について知っておきましょう。
被相続人が所有していた財産
現金や預貯金、土地などの不動産、貴金属や絵画など、金銭的な価値があるものはすべて相続税がかかります。日本国内だけに限らず、海外の財産にも相続税がかかります。
みなし相続財産
生命保険金や死亡退職金など、被相続人が死亡したことで支払われる「みなし相続財産」にも、相続税がかかります。
その他
著作権・営業権・特許権など
祖先を崇拝するものや礼拝の対象としているもの
墓石・墓地・仏壇・仏具・神棚など
債務
被相続人の借入金や未払いの税金など
葬式費用
被相続人の葬儀の費用
新宿区の土地を相続した場合、相続税以外にも、「登録免許税」がかかります。
新宿区の土地を相続してまず支払うのが、法務局で登記申請時に所有者情報を登録する際にかかる「登録免許税」です。土地や建物の所有者に変更があった場合、所有権移転登記が必要となります。
登録免許税は固定資産税評価額×0.4%です。土地の固定資産税評価額は「路線価方式」や「倍率方式」で算出され、土地を管轄する市町村役場で取得する固定資産評価証明書に書かれています。
被相続人が所有する新宿区の土地などを相続した場合にかかるのが相続税ですが、基礎控除の範囲内であればかかりません。基礎控除額は、3,000万円+相続人の人数×600万円で計算します。
相続税は新宿区の土地以外にも、預貯金や株式などのすべての遺産にかかってくるので、相続税を計算するためにはまずは遺産総額を知る必要があります。
また、新宿区の土地などのプラスの遺産以外にも、住宅ローンや借金などのマイナスの遺産も含まれるので、被相続人に債務がないかどうかもしっかりと調べましょう。
相続税の課税対象である遺産相続総額が分かったら、遺産総額から基礎控除額を引き、相続分を相続人数で分け、国税庁から発表されている相続税速算表で税率と控除額を確認し計算しましょう。
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事務所名 | 公認会計士 鹿谷会計事務所 |
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代表者 | 鹿谷哲也 (代表取締役/公認会計士・税理士) |
住所 | 〒113-0033 東京都新宿区市谷本村町3丁目22 ナカバビル 2F |
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