新宿区の土地相続について税理士事務所に相談する前に、相続人に知っておいてもらいたいのが、不動産の相続登記の義務化についてです。
これまで義務ではなかった土地などの不動産の相続登記が、今後義務化されるというものです。ここでは、文京区の土地相続の相談前にぜひ相続人に知ってもらいたい、不動産の相続登記の義務化と必要書類についてご紹介しますので、早速チェックしていきましょう。
これまで義務ではなかった不動産の相続登記ですが、実は2020年の秋以降に義務化される見通しとなっています。相続登記をしていない土地などの不動産は、時間が経つと所有者が分からなくなってしまい、有効活用できなくなってしまいます。
このような有効活用できない土地は全国で増えており、これ以上所有者が不明となっている土地が増えないように、土地の相続登記が義務化されることになりました。
土地の相続登記を行わない理由には、様々なケースがあります。相続人同士が揉めていて誰が土地を相続するのか決められないケースや、現在は土地の相続登記が義務化されていないので、相続税の支払いや手続きが面倒でそのまま放っておくケースなどがあります。
他にも、昔から代々所有している遠方の山林など、相続人が土地の存在すら知らないケースもあるのです。
今後義務化される土地の相続登記では、「相続登記の期限は相続開始から10年以内」、「土地の所有権の放棄が可能」、「違反者には罰金」などが検討されています。
現在はまだ土地の相続登記は義務化されていませんが、新宿区の土地を有効活用する場合には相続登記が必要となるので、早めに税理士事務所に土地相続の申告手続きについて相談することをおすすめします。
新宿区で土地の相続登記を行うには、どのような書類が必要なのでしょうか?
法務局に土地の名義変更を申請する書類です。
相続人であることと、現在も生存していることを証明するために必要です。
相続人の住所を特定するために必要です。
遺産分割協議書を作成する際には、実印での捺印だけではなく印鑑証明書を添付する必要があります。印鑑証明書は、発行から3ケ月以内のものしか使用できません。
出生から死亡まで連続したもの。相続人を確定するために必要です。
被相続人を氏名・住所・本籍地で特定するために必要です。
法務局で相続登記を行う際に、登録免許税を計算するために必要です。毎年4月1日以降に新しいものが出るので、最新のものを用意しましょう。
新宿区の土地などの不動産の相続登記は手続きも煩雑なので、土地相続や法人税の申告などのプロである税理士事務所に任せることをおすすめします。
鹿谷会計・鹿谷総研は不動産相続に特化した税理士事務所なので、相続税対策や土地相続の申告など、様々な手続きを安心してお任せいただけます。土地相続の節税対策も、どうぞ鹿谷会計・鹿谷総研にご相談ください。
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